民法第960条(遺言の方式)

民法第960条の条文です。

法文 民法第九百六十条

第五編 相続第七章 遺言第一節 総則

(遺言の方式)

第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。