民法第983条(特別の方式による遺言の効力)

民法第983条の条文です。

法文 民法第九百八十三条

第五編 相続第七章 遺言第二節 遺言の方式第二款 特別の方式

(特別の方式による遺言の効力)

第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。