民法第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

民法第1036条の条文です。

法文 民法第千三十六条

第五編 相続第八章 配偶者の居住の権利第一節 配偶者居住権

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。