民法第238条(境界線付近の掘削に関する注意義務)

民法第238条の条文です。

法文 民法第二百三十八条

第二編 物権第三章 所有権第一節 所有権の限界第二款 相隣関係

(境界線付近の掘削に関する注意義務)

第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。