民法第671条(委任の規定の準用)

民法第671条の条文です。

法文 民法第六百七十一条

第三編 債権第二章 契約第十二節 組合

(委任の規定の準用)

第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。