民法第227条(相隣者の一人による囲障の設置)

民法第227条の条文です。

法文 民法第二百二十七条

第二編 物権第三章 所有権第一節 所有権の限界第二款 相隣関係

(相隣者の一人による囲障の設置)

第二百二十七条 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。