民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)

民法第255条の条文です。

法文 民法第二百五十五条

第二編 物権第三章 所有権第三節 共有

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。