民法第969条(公正証書遺言)

民法第969条の条文です。

法文 民法第九百六十九条

第五編 相続第七章 遺言第二節 遺言の方式第一款 普通の方式

(公正証書遺言)

第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。

3 第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。