条文目次刑事訴訟法
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の本則の条文を、編・章・節の順に並べています。条文番号を選ぶと条文を表示します。
目次 刑事訴訟法本則
第一編 総則
第一章 裁判所の管轄
第二章 裁判所職員の除斥及び忌避
第三章 訴訟能力
第四章 弁護及び補佐
- 第30条
- 第31条
- 第31条の2
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第36条の2
- 第36条の3
- 第37条
- 第37条の2
- 第37条の3
- 第37条の4
- 第37条の5
- 第38条
- 第38条の2
- 第38条の3
- 第38条の4
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
第五章 裁判
第六章 書類及び送達
第七章 期間
第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留
- 第57条
- 第58条
- 第59条
- 第60条
- 第61条
- 第62条
- 第63条
- 第64条
- 第65条
- 第66条
- 第67条
- 第68条
- 第69条
- 第70条
- 第71条
- 第72条
- 第73条
- 第74条
- 第75条
- 第76条
- 第77条
- 第78条
- 第79条
- 第80条
- 第81条
- 第82条
- 第83条
- 第84条
- 第85条
- 第86条
- 第87条
- 第88条
- 第89条
- 第90条
- 第91条
- 第92条
- 第93条
- 第94条
- 第95条
- 第95条の2
- 第95条の3
- 第95条の4
- 第96条
- 第97条
- 第98条
- 第98条の2
- 第98条の3
- 第98条の4
- 第98条の5
- 第98条の6
- 第98条の7
- 第98条の8
- 第98条の9
- 第98条の10
- 第98条の11
第九章 押収、捜索等
- 第99条
- 第100条
- 第101条
- 第102条
- 第102条の2
- 第103条
- 第104条
- 第105条
- 第105条の2
- 第106条
- 第107条
- 第108条
- 第109条
- 第110条
- 第110条の2
- 第111条
- 第111条の2
- 第112条
- 第113条
- 第114条
- 第115条
- 第116条
- 第117条
- 第118条
- 第119条
- 第120条
- 第121条
- 第122条
- 第123条
- 第123条の2
- 第124条
- 第124条の2
- 第125条
- 第126条
- 第127条
第十章 検証
第十一章 証人尋問
- 第143条
- 第143条の2
- 第144条
- 第145条
- 第146条
- 第147条
- 第148条
- 第149条
- 第150条
- 第151条
- 第152条
- 第153条
- 第153条の2
- 第154条
- 第155条
- 第156条
- 第157条
- 第157条の2
- 第157条の3
- 第157条の4
- 第157条の5
- 第157条の6
- 第158条
- 第159条
- 第160条
- 第161条
- 第162条
- 第163条
- 第164条
第十二章 鑑定
第十三章 通訳及び翻訳
第十四章 証拠保全
第十五章 訴訟費用
第十六章 費用の補償
第二編 第一審
第一章 捜査
- 第189条
- 第190条
- 第191条
- 第192条
- 第193条
- 第194条
- 第195条
- 第196条
- 第197条
- 第198条
- 第199条
- 第200条
- 第201条
- 第201条の2
- 第202条
- 第203条
- 第204条
- 第205条
- 第206条
- 第207条
- 第207条の2
- 第207条の3
- 第208条
- 第208条の2
- 第208条の3
- 第208条の4
- 第208条の5
- 第209条
- 第210条
- 第211条
- 第212条
- 第213条
- 第214条
- 第215条
- 第216条
- 第217条
- 第218条
- 第219条
- 第220条
- 第221条
- 第222条
- 第222条の2
- 第222条の3
- 第223条
- 第224条
- 第224条の2
- 第225条
- 第226条
- 第227条
- 第228条
- 第229条
- 第230条
- 第231条
- 第232条
- 第233条
- 第234条
- 第235条
- 第236条
- 第237条
- 第238条
- 第239条
- 第240条
- 第241条
- 第242条
- 第243条
- 第244条
- 第245条
- 第246条
第二章 公訴
- 第247条
- 第248条
- 第249条
- 第250条
- 第251条
- 第252条
- 第253条
- 第254条
- 第255条
- 第256条
- 第256条の2
- 第257条
- 第258条
- 第259条
- 第260条
- 第261条
- 第262条
- 第263条
- 第264条
- 第265条
- 第266条
- 第267条
- 第267条の2
- 第268条
- 第269条
- 第270条
第三章 公判
第一節 公判準備及び公判手続
- 第271条
- 第271条の2
- 第271条の3
- 第271条の4
- 第271条の5
- 第271条の6
- 第271条の7
- 第271条の8
- 第272条
- 第273条
- 第274条
- 第275条
- 第276条
- 第277条
- 第278条
- 第278条の2
- 第278条の3
- 第279条
- 第280条
- 第281条
- 第281条の2
- 第281条の3
- 第281条の4
- 第281条の5
- 第281条の6
- 第282条
- 第283条
- 第284条
- 第285条
- 第286条
- 第286条の2
- 第287条
- 第288条
- 第289条
- 第290条
- 第290条の2
- 第290条の3
- 第291条
- 第291条の2
- 第291条の3
- 第292条
- 第292条の2
- 第293条
- 第294条
- 第295条
- 第296条
- 第297条
- 第298条
- 第299条
- 第299条の2
- 第299条の3
- 第299条の4
- 第299条の5
- 第299条の6
- 第299条の7
- 第300条
- 第301条
- 第301条の2
- 第302条
- 第303条
- 第304条
- 第304条の2
- 第305条
- 第306条
- 第307条
- 第307条の2
- 第307条の3
- 第308条
- 第309条
- 第310条
- 第311条
- 第312条
- 第312条の2
- 第313条
- 第313条の2
- 第314条
- 第315条
- 第315条の2
- 第316条
第二節 争点及び証拠の整理手続
第一款 公判前整理手続
第一目 通則
第二目 争点及び証拠の整理
- 第316条の13
- 第316条の14
- 第316条の15
- 第316条の16
- 第316条の17
- 第316条の18
- 第316条の19
- 第316条の20
- 第316条の21
- 第316条の22
- 第316条の23
- 第316条の24
第三目 証拠開示に関する裁定
第二款 期日間整理手続
第三款 公判手続の特例
第三節 被害者参加
第四節 証拠
第五節 公判の裁判
- 第329条
- 第330条
- 第331条
- 第332条
- 第333条
- 第334条
- 第335条
- 第336条
- 第337条
- 第338条
- 第339条
- 第340条
- 第341条
- 第342条
- 第342条の2
- 第342条の3
- 第342条の4
- 第342条の5
- 第342条の6
- 第342条の7
- 第342条の8
- 第343条
- 第343条の2
- 第343条の3
- 第344条
- 第345条
- 第345条の2
- 第345条の3
- 第345条の4
- 第346条
- 第346条の2
- 第347条
- 第348条
- 第349条
- 第349条の2
- 第350条
第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
第一節 合意及び協議の手続
第二節 公判手続の特例
第三節 合意の終了
第四節 合意の履行の確保
第五章 即決裁判手続
第一節 即決裁判手続の申立て
第二節 公判準備及び公判手続の特例
第三節 証拠の特例
第四節 公判の裁判の特例
第三編 上訴
第一章 通則
- 第351条
- 第352条
- 第353条
- 第354条
- 第355条
- 第356条
- 第357条
- 第358条
- 第359条
- 第360条
- 第360条の2
- 第360条の3
- 第361条
- 第362条
- 第363条
- 第364条
- 第365条
- 第366条
- 第367条
- 第三百六十八条から第三百七十一条まで削除
第二章 控訴
- 第372条
- 第373条
- 第374条
- 第375条
- 第376条
- 第377条
- 第378条
- 第379条
- 第380条
- 第381条
- 第382条
- 第382条の2
- 第383条
- 第384条
- 第385条
- 第386条
- 第387条
- 第388条
- 第389条
- 第390条
- 第390条の2
- 第391条
- 第392条
- 第393条
- 第394条
- 第395条
- 第396条
- 第397条
- 第398条
- 第399条
- 第400条
- 第401条
- 第402条
- 第402条の2
- 第403条
- 第403条の2
- 第403条の3
- 第403条の4
- 第404条
第三章 上告
第四章 抗告
第四編 再審
- 第435条
- 第436条
- 第437条
- 第438条
- 第439条
- 第440条
- 第441条
- 第442条
- 第443条
- 第444条
- 第445条
- 第446条
- 第447条
- 第448条
- 第449条
- 第450条
- 第450条の2
- 第450条の3
- 第451条
- 第452条
- 第453条
第五編 非常上告
第六編 略式手続
第七編 裁判の執行
第一章 裁判の執行の手続
- 第471条
- 第472条
- 第473条
- 第474条
- 第475条
- 第476条
- 第477条
- 第478条
- 第479条
- 第479条の2
- 第480条
- 第481条
- 第482条
- 第483条
- 第483条の2
- 第484条
- 第484条の2
- 第485条
- 第485条の2
- 第486条
- 第487条
- 第488条
- 第489条
- 第490条
- 第491条
- 第492条
- 第492条の2
- 第493条
- 第494条
- 第494条の2
- 第494条の3
- 第494条の4
- 第494条の5
- 第494条の6
- 第494条の7
- 第494条の8
- 第494条の9
- 第494条の10
- 第494条の11
- 第494条の12
- 第494条の13
- 第494条の14
- 第495条
- 第496条
- 第497条
- 第498条
- 第498条の2
- 第499条
- 第499条の2
- 第500条
- 第500条の2
- 第500条の3
- 第500条の4
- 第501条
- 第502条
- 第503条
- 第504条
- 第505条
- 第506条
第二章 裁判の執行に関する調査
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