刑事訴訟法第343条の2

刑事訴訟法第343条の2の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百四十三条の二

第二編 第一審第三章 公判第五節 公判の裁判

第三百四十三条の二 検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留の執行停止がその効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。