法文 刑事訴訟法第四百五十五条
第五編 非常上告
第四百五十五条 非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
刑事訴訟法第455条の条文です。
第五編 非常上告
第四百五十五条 非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
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第455条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。