法文 刑事訴訟法第百十六条
第一編 総則第九章 押収、捜索等
第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
刑事訴訟法第116条の条文です。
第一編 総則第九章 押収、捜索等
第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
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第116条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。