刑事訴訟法第102条の2

刑事訴訟法第102条の2の条文です。

法文 刑事訴訟法第百二条の二

第一編 総則第九章 押収、捜索等

第百二条の二 裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。)をすることができる。

一 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法

イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

二 電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)

電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。