刑事訴訟法第86条

刑事訴訟法第86条の条文です。

法文 刑事訴訟法第八十六条

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第八十六条 同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。