刑事訴訟法第447条

刑事訴訟法第447条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百四十七条

第四編 再審

第四百四十七条 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。

前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。