刑事訴訟法第123条

刑事訴訟法第123条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百二十三条

第一編 総則第九章 押収、捜索等

第百二十三条 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。

押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。

押収物が次の各号に掲げる記録媒体で留置の必要がないものである場合において、当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

一 第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者

二 電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者

前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。