刑事訴訟法第93条

刑事訴訟法第93条の条文です。

法文 刑事訴訟法第九十三条

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。

保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。

裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件を付することができる。

前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定する。

第四項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定しなければならない。

裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができる。

裁判所は、第四項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。