刑事訴訟法第281条

刑事訴訟法第281条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百八十一条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第二百八十一条 証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。