法文 刑事訴訟法第百八十条
第一編 総則第十四章 証拠保全
第百八十条 検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。