刑事訴訟法第180条

刑事訴訟法第180条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百八十条

第一編 総則第十四章 証拠保全

第百八十条 検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。