刑事訴訟法第316条の29

刑事訴訟法第316条の29の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百十六条の二十九

第二編 第一審第三章 公判第二節 争点及び証拠の整理手続第三款 公判手続の特例

第三百十六条の二十九 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。