刑事訴訟法第415条

刑事訴訟法第415条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百十五条

第三編 上訴第三章 上告

第四百十五条 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。

前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。

上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。