刑事訴訟法第106条

刑事訴訟法第106条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百六条

第一編 総則第九章 押収、捜索等

第百六条 公判廷外における差押え又は捜索は、差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。