刑事訴訟法第316条の9

刑事訴訟法第316条の9の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百十六条の九

第二編 第一審第三章 公判第二節 争点及び証拠の整理手続第一款 公判前整理手続第一目 通則

第三百十六条の九 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。

裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。

裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。