刑事訴訟法第316条

刑事訴訟法第316条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百十六条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第三百十六条 地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。