刑事訴訟法第21条

刑事訴訟法第21条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二十一条

第一編 総則第二章 裁判所職員の除斥及び忌避

第二十一条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。

弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。