法文 刑事訴訟法第三百十六条の七
第二編 第一審第三章 公判第二節 争点及び証拠の整理手続第一款 公判前整理手続第一目 通則
第三百十六条の七 公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。
刑事訴訟法第316条の7の条文です。
第二編 第一審第三章 公判第二節 争点及び証拠の整理手続第一款 公判前整理手続第一目 通則
第三百十六条の七 公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。
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第316条の7をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。