法文 刑事訴訟法第四百六十六条
第六編 略式手続
第四百六十六条 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
刑事訴訟法第466条の条文です。
第六編 略式手続
第四百六十六条 正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
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第466条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。