法文 刑事訴訟法第二百九十四条
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。
刑事訴訟法第294条の条文です。
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。
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第294条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。