法文 刑事訴訟法第四百六十条
第五編 非常上告
第四百六十条 裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。
刑事訴訟法第460条の条文です。
第五編 非常上告
第四百六十条 裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。
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第460条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。