刑事訴訟法第231条

刑事訴訟法第231条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百三十一条

第二編 第一審第一章 捜査

第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。