法文 刑事訴訟法第百五十六条
第一編 総則第十一章 証人尋問
第百五十六条 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
刑事訴訟法第156条の条文です。
第一編 総則第十一章 証人尋問
第百五十六条 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
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第156条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。