刑事訴訟法第145条

刑事訴訟法第145条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百四十五条

第一編 総則第十一章 証人尋問

第百四十五条 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。

一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者

二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者

前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。