刑事訴訟法第494条の13

刑事訴訟法第494条の13の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百九十四条の十三

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第四百九十四条の十三 拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。