法文 刑事訴訟法第百八十八条の六
第一編 総則第十六章 費用の補償
第百八十八条の六 次の各号に掲げる費用の範囲は、当該各号に定めるものに限るものとし、その額に関しては、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定中、被告人若しくは被告人であつた者又は開始決定再審請求者については証人、弁護人であつた者については弁護人に関する規定を準用する。
一 第百八十八条の二第一項又は第百八十八条の四の規定により補償される費用 被告人若しくは被告人であつた者又はそれらの者の弁護人であつた者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であつた者に対する報酬
二 第百八十八条の二第二項の規定により補償される費用 開始決定再審請求者又はその弁護人であつた者が同項の再審の請求に係る審判の手続に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であつた者に対する報酬
裁判所は、公判準備若しくは公判期日又は前項第二号の審判の手続に出頭した弁護人が二人以上あつたときは、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、同項各号の弁護人であつた者の旅費、日当及び宿泊料を主任弁護人その他一部の弁護人に係るものに限ることができる。