法文 刑事訴訟法第三百四十二条の八
第二編 第一審第三章 公判第五節 公判の裁判
第三百四十二条の八 裁判所は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人が第三百四十二条の二の許可を受けないで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、同条の許可を受けた被告人について前条第二項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は第三百四十二条の二の許可を受けた被告人が正当な理由がなく指定期間内に本邦に帰国せず若しくは上陸しなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める決定をすることができる。
一 当該被告人について勾留状が発せられていない場合 勾留する決定
二 当該被告人が保釈されている場合 保釈を取り消す決定
三 当該被告人が勾留の執行停止をされている場合 勾留の執行停止を取り消す決定
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。