法文 刑事訴訟法第九十四条
第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留
第九十四条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
刑事訴訟法第94条の条文です。
第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留
第九十四条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第94条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。