刑事訴訟法第350条の24

刑事訴訟法第350条の24の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百五十条の二十四

第二編 第一審第五章 即決裁判手続第二節 公判準備及び公判手続の特例

第三百五十条の二十四 第三百五十条の二十二の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条、第二百八十五条、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から第三百七条の二までの規定は、これを適用しない。

即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。