刑事訴訟法第350条

刑事訴訟法第350条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百五十条

第二編 第一審第三章 公判第五節 公判の裁判

第三百五十条 刑法第五十二条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。この場合には、前条第一項及び第五項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。