法文 刑事訴訟法第三百十一条
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
刑事訴訟法第311条の条文です。
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
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第311条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。