刑事訴訟法第424条

刑事訴訟法第424条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百二十四条

第三編 上訴第四章 抗告

第四百二十四条 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。

抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。