刑事訴訟法第483条の2

刑事訴訟法第483条の2の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百八十三条の二

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第四百八十三条の二 拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。

第三百四十二条の二、第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項並びに第三百四十二条の七第一項及び第三項裁判所拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所第三百四十二条の三その弁護人、その第三百四十二条の六第二項第三百四十二条の三第四百八十三条の二において読み替えて適用する第三百四十二条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項裁判所は拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は裁判所のその裁判所の第三百四十二条の七第一項第三百四十二条の二第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第三百四十二条の七第二項裁判所は拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は第三百四十二条の七第二項第二号裁判所当該許可をした裁判所第三百四十二条の七第四項裁判所は、検察官の請求により、又は職権で拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は、検察官の請求により

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。