刑事訴訟法第494条の8

刑事訴訟法第494条の8の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百九十四条の八

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第四百九十四条の八 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第四百九十四条の五から第四百九十四条の七まで及び第四百九十四条の十二第一項第八十二条第一項及び第二項、第八十七条第一項並びに第九十五条第五項被告人者第八十二条第一項、第八十七条第一項、第九十五条第一項、第四項及び第五項並びに第九十六条第一項裁判所第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所第八十二条第二項及び第八十七条第一項弁護人、法定代理人法定代理人第八十三条第三項被告人及びその弁護人拘置されている者第八十三条第三項ただし書被告人のその者の被告人がその者が被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときその者に異議がないとき第八十四条第二項被告人及び弁護人並びにこれらの拘置されている者及びその第九十二条第二項も、前項と同様であるは、検察官の意見を聴かなければならない第九十五条第一項被告人を者を被告人の拘置されている者の第九十五条第六項被告人拘置の執行停止をされる者第九十六条第一項第二号及び第六号被告人拘置の執行停止をされている者第九十八条第一項及び第二項被告人拘置の執行停止を取り消された者又は拘置の執行停止の期間が満了した者第九十八条の二被告人が拘置の執行停止を取り消された者が被告人にその者に

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。