刑事訴訟法第57条

刑事訴訟法第57条の条文です。

法文 刑事訴訟法第五十七条

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第五十七条 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。