刑事訴訟法第350条の29

刑事訴訟法第350条の29の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百五十条の二十九

第二編 第一審第五章 即決裁判手続第四節 公判の裁判の特例

第三百五十条の二十九 即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。