法文 刑事訴訟法第三百七条
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第三百七条 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。
刑事訴訟法第307条の条文です。
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第三百七条 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。
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第307条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。