刑事訴訟法第504条

刑事訴訟法第504条の条文です。

法文 刑事訴訟法第五百四条

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第五百四条 第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。