刑事訴訟法第494条の14

刑事訴訟法第494条の14の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百九十四条の十四

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第四百九十四条の十四 次の各号のいずれかに該当するときは、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定及び拘置状は、その効力を失う。

一 罰金が完納されたとき。

二 罰金について労役場留置の執行が開始されたとき。

三 拘置の日数が罰金の金額(未決勾留の日数が罰金に算入され若しくは通算された場合又は罰金の一部が納付された場合にあつては、当該金額から算入又は通算がされた金額及び納付された罰金の金額の合計額を控除した残額)を刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)を超えることとなつたとき。

四 罰金の執行を受けることがなくなつたとき。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。