刑事訴訟法第278条の2

刑事訴訟法第278条の2の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百七十八条の二

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第二百七十八条の二 保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。