刑事訴訟法第26条

刑事訴訟法第26条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二十六条

第一編 総則第二章 裁判所職員の除斥及び忌避

第二十六条 この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。

決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。