法文 刑事訴訟法第百十二条
第一編 総則第九章 押収、捜索等
第百十二条 差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
刑事訴訟法第112条の条文です。
第一編 総則第九章 押収、捜索等
第百十二条 差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
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第112条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。